東京都港区で2005年、パロマ工業(名古屋市)製のガス湯沸かし器による一酸化炭素(CO)中毒で2人が死傷した事故で、業務上過失致死傷罪に問われた同社の元社長?小林敏宏(72)、元品質管理部長?鎌塚渉(60)の両被告に対する判決が11日、東京地裁であった。
半田靖史裁判長は「多くの死傷事故が起きていた現実を認識しながら漫然
と放置し、自主回収などの抜本的な対策をとるべき義務を怠った」と述べ、小林被告に禁固1年6月、執行猶予3年(求刑?禁固2年)、鎌塚被告に同1年、執行猶予3年(求刑?同1年6月)を言い渡した。
製品の欠陥ではなく、販売後に修理業者が行った不正改造による事故を巡ってメーカートップの刑事責任が認定されるのは異例。判決は「ガス器具の
ような生命への危険を伴う製品を提供する企業は、消費者が安全に使い続けられるよう配慮することも求められる」と述べ、メーカーは販売後も製品の安全管理責任を負うとの判断を示した。
両被告は公判で「修理業者に注意喚起するなど一定の対策を講じており、不正改造はなくなると思っていた」などと無罪を主張していた。しかし、判決は「(パロマ
側の)対策は内部的なもので、不十分だった」と指摘。不正改造による死傷事故が多発していたことなどから、遅くとも東京都新宿区で2人が死亡した2001年1月頃には「新たな事故の発生を予見できた」とした。
また、判決は「(パロマ側は)修理業者と修理代行契約を結び、一定の指揮監督関係を有していた」と認定。弁護側は「国やガス会社の協
力がなければ製品は点検?回収できなかった」と主張したが、判決は「修理業者とともに、不正改造される可能性があった全7機種の所在を把握し、注意喚起の徹底や点検?回収を行うことができた」と判断した。さらに判決は、「国やガス会社が対策を取ると思っていた」という被告側の主張についても、「国などに対策を委ねられる状況にはなく、両被告の判断はあま
りに軽率」と批判した。
その上で、事故の直接的原因は修理業者の不正改造にあったとし、両被告の刑の執行を猶予した。
判決によると、両被告は同社製湯沸かし器の不正改造によるCO中毒事故で、1985?2001年の死者15人のうち14人の死亡を把握しながら、一斉点検や自主回収などを行わず、05年11月、港区内のマンション
で湯沸かし器を使った上嶋(じょうしま)浩幸さん(当時18歳)を死亡させ、兄(29)を重症に陥らせた。
この湯沸かし器を実際に不正改造した修理業者は07年8月に病死し、被疑者死亡で不起訴となっている。
引用元:ル·シエル·ブルー(Le Ciel Bleu) 情報局
Antimagnetic
11 年前
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